3月定例会における一般質問中止について(白田真希さんのブログより)

白田真希さんのブログ「晴猫雨読」より(http://sirotama.nonukessaitama.org/)より抜粋


2020年の3月定例会(県議会、さいたま市議会は2月議会)において、埼玉県内の自治体議会では、一般質問の中止・縮小が相次ぎました。

取りやめた理由は大きく2つ。

・新型コロナウイルス感染症対策に職員を専念させるため

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

最初に取りやめを決定したのは、北本市議会と川越市議会。

2月29日付『埼玉新聞』の報道で知りました。

そんなことが許されるのかと驚いたのもつかの間、翌3月1日、私が住む三芳町、3月議会開会日の本会議閉議後の議会運営委員会で一般質問を取りやめ、会派代表質問に縮小すると決まったという情報を得ました。怒り狂った私は一般質問を通常通り行うことを求める要望書を3月3日に提出しました。その経緯と結果はFBに投稿し、またこのブログにも転載しました。

しかし、この一般質問中止の流れはとどまることを知りませんでした。


3月議会で一般質問を中止した議会は23市2町です。県内の自治体は40市22町1村ですから、市議会においては57.5%もの議会で一般質問を中止してしまったのです。これはかなり深刻な事態ではないでしょうか。

 

町村議会で中止したところが少ないというのは、一つに考えられるのは、町村議会では議員数が少ないため、そもそも一般質問を行う議員が少なく会期も短いということもあると思います。 とはいえ、埼玉県議会をはじめ、さいたま市議会、川口市議会のように議員数が多い議会でも、きちんと会期を予定どおり全うしているところもあるのですから、どんなに理由づけしようと一般質問を中止した議会は議員としての職責を放棄したと言わざるを得ません。

 

それから、一般質問中止になってしまったとしても、議員がどこまでそれに抵抗し、一般質問実施のためにたたかったのかというところも問われると思います。共産党議員団でも唯々諾々と飲んでしまったところも少なからずあります。何をやっているのだと言いたいですね。

 

もう一つ、住民の無関心にも苦言を呈したいところです。私は、川越、北本両市議会の一般質問中止の報道から、Facebookで一般質問中止についてたびたび投稿し、批判しました。しかし、反応は残念ながら薄かったし、また、自分の住む自治体議会が一般質問を中止しても、それに対してきちんと抗議した市民運動界隈の人がどれだけいたのかということです。私が知る限り、戸田市に住む仲間2人だけです。2人は戸田市の一般質問中止を知ると、すぐに私に連絡をしてきて要望書を出したいと相談されました。「議員が多すぎる、定数を減らせ」「議員の給料が高すぎる、減らせ」、もっと極端に「議員はボランティアでやれ」「議会はいらない」とまで言う人は少なからずいます。私はそれらの意見には全く与しません。議員が仕事をしないからいらないというのではなく、議員に仕事をさせるのが有権者の役割ではないでしょうか。職責を全うしない議会にきちんと抗議せずして批判はできない、自戒を込めてそう思うのです。


プレスリリースをしなかったのか、一般質問を中止したことが報道されなかった(私が見落としたのもしれませんが)自治体議会もあります。

また、一般質問中止もさることながら、私がより問題だと思うのは、傍聴席の封鎖です。本会議の傍聴中止は明確に地方自治法違反です。

地方自治法第百十五条の1には、「議会の会議は、これを公開する」と明記されています。 さらに、「議長又は議員三人以上の発議により出席議員の三分の二以上の多数で可決したときは、秘密会を行うことができる」とあります。公開しない会議は『秘密会』ということになります。町村議会議長会編の「議員必携」156~157ページにその詳細が明記されていますが、ここには「秘密会を開くかということについては、別に制限はないから、議会の判断に基づいて決定することができる」としつつも「しかし、議事公開の原則の趣旨からしても、必要以上に秘密会が開かれることは許されない」とあります。『秘密会』の場合は議事を公開しません。しかし、傍聴席を封鎖した議会は別会場やネットで聴くことができるのですから『秘密会』には当たりません。とすると、議決されて開催される『秘密会』ではなく、単に傍聴させないということですから、これはもう地方自治法違反であることは明らかです。

また、委員会については公開を自治法で義務付けられてはいませんが、議会は「原則公開」であるべきです。先進自治体では委員会の議事録もネット公開しているところがありますが、まだまだ委員会の議事録を公開していないところが多く、また、本会議のネット配信を行っている自治体議会でも委員会までは配信していません。そういう意味からも委員会の傍聴禁止もやはり問題です。

以下に、私が調べた範囲ではありますが、3月(2月)議会の埼玉県議会と県内市町村議会の一般質問の実施状況と傍聴可否についてまとめた表を掲載します。

新聞記事をもとに、各自治体議会のウエブサイトで確認しました。しかし、ウエブが更新されておらず一般質問が実施されたかどうか確認できなかった議会は「不明」としております。その中には質問通告書が掲載されている議会もあったのですが、実施したという明確な確認ができなかったところも「不明」としております。

不足している部分の情報をお持ちの方、また、誤りに気付かれた方がいらっしゃいましたら、コメント欄にてお知らせいただければ幸いに存じます。

6月議会は早いところでは来週あたりから開会となるところもあります。

6月議会の一般質問中止を明確に決定しているのは、今のところ、県内では日高市議会と川島町議会だけのようです。 また、多くの自治体議会で、「傍聴の自粛のお願い」「傍聴はご遠慮ください」との記載がHPにされています。本会議については傍聴禁止が自治法違反であることから、「自粛」「遠慮」をお願いするという形にはしているようです。しかし、明白に「禁止」にしている自治体議会もあります。



そんなことが許されるのかと驚いたのもつかの間、翌3月1日、私が住む三芳町、3月議会開会日の本会議閉議後の議会運営委員会で一般質問を取りやめ、会派代表質問に縮小すると決まったという情報を得ました。怒り狂った私は一般質問を通常通り行うことを求める要望書を3月3日に提出しました。その経緯と結果はFBに投稿し、またこのブログにも転載しました。

しかし、この一般質問中止の流れはとどまることを知りませんでした。以下に一般質問中止を報じる『埼玉新聞』『東京新聞』記事を掲載順に添付します。


2020年の3月定例会(県議会、さいたま市議会は2月議会)において、埼玉県内の自治体議会では、一般質問の中止・縮小が相次ぎました。

取りやめた理由は大きく2つ。

・新型コロナウイルス感染症対策に職員を専念させるため

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

最初に取りやめを決定したのは、北本市議会と川越市議会。

2月29日付『埼玉新聞』の報道で知りました。